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相続税の申告が必要な場合とは
税務の豆知識
人が亡くなった時、亡くなった方のプラスの財産・マイナスの財産(借金等)を受け継ぐ相続が発生します。
相続が発生すると相続税の申告を必ずしなければいけないという訳ではありません。
亡くなった方の財産が3000万円+法定相続人×600万円=【基礎控除額】以内であれば相続税の申告は必要ありませんし、相続税の負担もありません。
【基礎控除額】は亡くなった方単位で計算をするので、相続人が複数いる場合各相続人それぞれに基礎控除額がある訳ではありません。よって、ご自身が受け継いだ財産のみで申告が必要かどうかを判断するのではなく、相続人等の全員が受け継いだ財産(亡くなった方の全財産)で判断をしなければいけません。
なお相続時税精算課税を選択した贈与を受けている場合等、亡くなった時点の財産以外も考慮して判断が必要な場合もありますのでご注意ください。
(注:財産は小規模宅地の評価減等を考慮する前の金額で判断が必要です)