生前贈与とは、生きているうち(生前)に、財産を無償で与える(贈与)ことをいいます。生前贈与は、先々起こるであろう相続で渡すこととなる財産を、あらかじめ生前に渡しておくことで、相続時の財産を減らし、それによって相続税を減らすためにされる場合もあります。但しこの場合、相続税は減りますが贈与税がかかります。

生前贈与は遺産相続時に影響を与えることとなりますので、相続時の状況も予測して行うことが大事になってきます。

当税理士事務所では主に以下の業務を行います

  • 財産の評価
  • 税申告書の作成・提出

贈与税は贈与を受けた方(財産をもらった者)が贈与税の申告・納税の義務を負うことになります。

贈与税は相続税の補完税の性格をもっています。贈与をすることで、相続財産が減り相続税の税負担が軽くなるのを補完するため、生前に贈与をする場合、贈与税の負担が出てくるというのが基本的な仕組みとなっています(相続税率<贈与税率)。

しかし、平成15年度に、『次世代への資産移転及びこれによる消費拡大と経済活性化』の観点から導入された相続時精算課税という申告方法を選択することが可能となりました。相続時精算課税は直系尊属である父母・祖父母(配偶者の父母・祖父母は含まれません)からの贈与に対して、通常の贈与税に比べて税負担が軽いのです。

どの財産を生前贈与した方が良いのか、通常の贈与税申告(暦年課税)か相続時精算課税による贈与税申告を選択した方が良いのか、それぞれお客さまの状況によって異なりますので、まずはお気軽にお問合せ下さい。

目安

贈与税の申告・納税は1月~12月までに受けた贈与(複数の方から贈与を受けた場合は合算します)について翌年の2月1日~3月15日までに管轄の税務署に提出・納税することになります。

料金設定

遺産相続による相続手続き

基本料金50,000円
相続時精算課税選択の場合(初年度)80,000円

※財産の評価が複雑な場合等は別途相談させて頂きます