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相続・贈与時の不動産の評価とは

税務の豆知識

人が亡くなって相続をした場合、または個人から無償で財産をもらった場合、相続税・贈与税の申告・納税が必要なのか計算をしなければいけません。
その際、土地と家屋の不動産はどのように評価(税金を計算する上での価額)するのでしょうか。

土地と家屋は購入した時の価額では評価しません。いずれも財産評価基本通達に定められた方法で評価することになります。

土地は『路線価方式』と『倍率方式』により評価していきます。
・『路線価方式』とは、土地に面する道路(路線)にその土地の1㎡当たりの評価額(路線価)が決まっており、1㎡当たりの評価額にその土地の面積を乗じて評価します(二つの道路に面している場合や、土地の奥行などにより補正が必要な場合もあります)

・『倍率方式』とは、路線価が定められていない地域の評価方法で、土地の固定資産税評価額に一定の倍率を乗じて評価します

家屋は固定資産税評価額に1.0倍を乗じて評価しますので、結果的に固定資産税評価額と同じ価額になります。
相続・贈与時の評価額は、購入した時の金額を参考にすることは殆どありません。土地・家屋の形状・使用状況によっても評価額が変わってきますので、お気軽にご相談ください。

※土地を評価する場合の路線価方式の路線価と、倍率方式の一定の倍率は、国税庁のホームページで確認することが出来ますし、固定資産税評価額は評価する不動産の所在地の市区町村で確認することが可能です