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相続した財産を隠したらどうなるか…

税務の豆知識

先日知人と話していたところ、相続が発生しても申告を税理士に頼みたくないと言われたので、その理由を聞くとみつからなければ税金を払わなくてすむからっと…(゜-゜)
そんな都合の良いことは起こらないと思った方が良いですよ!!

その知人の話によると、現金はどうにか隠してしまえないかと。。。
ダメですよー、税務署はそんな方々の調査をするプロです。あなた(相続人)や亡くなった方(被相続人)の財産・預金の履歴・過去の申告等を徹底的に調べます。

以前、依頼を受けた相続税申告の案件で、相続人にお会いする度にタンス預金の現金が増えていったことがあります(隠したい心境は皆さん同じなのですね…(^^ゞ)。

我々税理士も相続税申告の依頼を受けると、必ず過去の預金の取引履歴をチェックし用途が不明な支出などは相続人に確認します。また被相続人の職業等も考えていくらぐらいの財産があるかなど、できる限り漏れがないよう確認していきます。

現金等を隠していて、あとから財産の申告漏れが見つかると本来の相続税と更にペナルティ(附帯税)である無申告加算税又は過少申告加算税及び重加算税・延滞税の負担が出てくるのです。附帯税の金額はそれぞれのケースによって違いますが、本来の相続税の5割以上かかる場合もあります。

税務署の調査は相続をしてすぐではなく、2年経過して行われることもあります。安易に財産を隠して、相続からしばらく経って忘れたころに痛い目に合わないようにご注意ください。

・無申告加算税…申告をしていなかった場合の附帯税
・過少申告加算税…財産・税額を過少に申告していた場合の附帯税
・重加算税…仮装や事実の隠ぺいにより申告した場合等の附帯税
・延滞税…本来の納付期限から実際の納付日までの納付が遅れた日数に対する附帯税