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相続税がかからない財産とは
税務の豆知識
亡くなった方の財産でも、相続税の対象となる相続財産に含まれない財産(非課税財産)があります。非課税財産は、国民感情や社会政策上の理由から相続税法により定められています。
では、どういったものが非課税財産なのでしょうか…
○墓地や墓石、仏具等の日常礼拝をしている祭具
※ただし、骨とう的価値があるなど投資の対象となるものや商品として所有しているものは相続税の対象となります
○宗教・慈善・学術その他公益を目的とする事業を行う一定のものが相続等で取得した財産で、その公益を目的とする事業に使われることが確実なもの
○地方公共団体の条例によって、精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が取得する心身障害者共済制度に基づく給付金の受給権
○相続等によって取得したとみなされる生命保険金のうち、一定の金額(500万円×法定相続人の数)
○相続等によってもらったとみなされる退職手当金等のうち、一定の金額(500万円×法定相続人の数)
○相続等によって取得した財産で相続税の申告期限までに国や特定の公益法人等に寄附したもの、あるいは、相続等によってもらった金銭で、相続税の申告期限までに特定の公益信託の信託財産とするために支出したもの
他にもありますが、以上が相続税の非課税財産として主なものです。
是非こちらのブログ→https://holy-zei.jp/342/『相続税の対象となる相続財産には何が含まれるのか』もあわせてご覧頂けると幸いです。