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相続の時に控除できるもの~債務~

税務の豆知識

相続税を計算するうえで、相続財産から控除できるものとして以前は~葬式費用~の内容をまとめました→https://holy-zei.jp/306/
今回は控除できるものとして~債務~についてまとめてみます。

亡くなった方<被相続人>の借入金や未払金(医療費・水道光熱費・カード利用分など)や、被相続人が納付または徴収されるべき国税・地方税・固定資産税など、亡くなった時において支払が終わっていないものを債務として、相続財産から控除することができます。

控除することができる債務は、亡くなった時に債務が確実と認められるものなので、亡くなった時に債務が確定していないものは含まれません。例えば、借入金の保証債務等は民法上相続人が相続しますが、原則として保証債務を履行した場合求償権の行使によって補てんされる性質を有するため、確実な債務とはいえません。

どれが債務として控除できるのか領収書等が残っていないと確認に時間がかかる場合もありますので、支払関係の書類や領収書も支払終わったからといってすぐに処分しないで、しばらくは大事に保存してください。
そして相続税のご相談の際はぜひご提示ください。