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配偶者が相続した場合の税額軽減

税務の豆知識

配偶者が遺産の全部または一部を相続等した場合、配偶者の相続税の負担を軽減する制度があります。この制度は、次の金額のどちらか多い金額に対する相続税がかからないというものです。

●1億6千万円
●配偶者の法定相続分相当額
※法定相続分に関してはこちらのブログをご覧ください→https://holy-zei.jp/354/

<ケース1>
相続人:妻と子1人、 遺産総額:5億円、 妻の相続財産:3億円の場合
妻の法定相続分2億5千万円(5億円×2分の1)を超える5千万円部分について、妻に相続税がかかります

<ケース2>
相続人:妻と子1人、 遺産総額:2億円、 妻の相続財産:1億5千万円の場合
妻の相続財産は法定相続分1億円(2億円×2分の1)より多いですが、1億6千万円以下のため、妻の相続財産には相続税がかかりません

この配偶者の税額軽減を受けるためには必ず相続税の申告書を提出することが要件となっています。また申告書を提出する際、遺言書や遺産分割協議書等の写しなども添付する必要があります。

なお相続税の申告期限までに遺産が未分割の場合や、二次相続も見据えて分割をする場合など人それぞれ状況が異なっていると思います。それぞれの状況によって納税額や提出する書類が異なってきますので、まわりの話をうのみにせず必ず専門家にご相談ください。