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住宅取得等に充てるための資金贈与の非課税

税務の豆知識

お金をもらったら贈与税の対象になりますが、今回の内容である住宅の取得等に充てるための資金の贈与は一定の要件に該当すれば、一定額が贈与税を計算する上で非課税となります。
なお、贈与された金額が一定額以内で贈与税の税負担がない場合でも必ず贈与税の申告が必要となります。

【受贈者(もらう側)の要件】
●贈与を受けた時に贈与者(あげる側)の直系卑属(贈与者は受贈者の直系尊属)であること
なお、配偶者の父母は直系尊属にはあたりません(養子縁組をしている場合を除く)
●贈与を受けた年の1月1日において20歳以上であること
●贈与を受けた年の合計所得金額が2000万円以下であること
●贈与を受けた年の翌年3月15日までにもらった資金の全額を住宅取得等にあて、その家屋に居住することまたは同日以後遅滞なくその家屋に居住することが確実であると見込まれること
etc…

【居住用の家屋の要件】
●家屋の登記簿上の床面積が50㎡以上240㎡以下で、かつ床面積の2分の1以上が受贈者の居住の用に供されるものであること
●増改築等の場合は、増改築等に係る工事に要した費用の額が100万円以上であること
etc…

平成29年度中に住宅用家屋の取得等に係る契約を締結した場合は、省エネ等住宅の場合1200万円、省エネ等住宅以外の場合700万円が贈与税の非課税金額となります。
年度・消費税の税率によって非課税金額が異なりますので、詳しくはこちらのURLをご覧ください→https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4508.htm

この非課税の規定は、あくまでも住宅の新築・取得または増改築等(住宅の取得等とともにするその敷地の要に供される土地等)に充てるための資金の贈与があてはまります。資金ではなく住宅・土地などの不動産そのものの贈与には適用されませんのでご注意ください。