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贈与税の申告時期等について

税務の豆知識

個人から贈与を受けた場合、贈与税がかかります。
贈与税の申告は、財産をあげた側(贈与者)ではなく財産をもらった側(受贈者)に提出する義務があります。
贈与税の対象になるもらった財産には、自分が保険料を負担していないで受け取った保険金(相続税の対象となる保険金を除く)や債務免除により受けた利益なども含まれます。

贈与税の課税方法には【暦年課税】と【相続時精算課税】の2種類があり、どちらの方法も申告・納税の時期は同じで、1月1日から12月31日までの1年間にもらった贈与財産を翌年の2月1日~3月15日に申告書の提出・贈与税の納税をしなければいけません。

一定の要件に該当する場合【相続時精算課税】を選択することができますが、それ以外の場合は【暦年課税】による課税方法になります。【暦年課税】は1,100,000円の基礎控除額があり、1年間にもらった贈与財産が基礎控除額以下であれば、贈与税の申告は不要になります。

ちなみに基礎控除額は受贈者ごとになるので、1年間に複数の人から贈与を受けた場合でも基礎控除額は変わりません。例えば、平成29年中に個人Aから1,500,000円、個人Bから1,000,000円をもらった場合、暦年課税は1,500,000円+1,000,000円-1,100,000円(基礎控除額)=1,400,000円に贈与税率をかけます。

贈与税について、以前ブログでご案内した特例もあります。
・夫婦間で居住用不動産を贈与した場合の特例→ https://holy-zei.jp/374/
・住宅取得等にあてるための資金贈与の非課税→ https://holy-zei.jp/408/
特例を適用して納税する贈与税が発生しない場合でも、必ず申告書を提出することが要件になりますのでご注意ください。