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法定相続情報証明制度とは

税務の豆知識

『法定相続情報証明制度』が平成29年5月29日より始まりました。
当税理士事務所にもこの制度に関してお問合せがありましたので、本日はこの制度をテーマにしております。

今までは人が亡くなり相続が発生した場合、亡くなった方(被相続人)の財産等の相続手続きをする時、預金の銀行窓口・不動産の名義変更のため法務局等へ被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本及び除籍謄本等が必要でした。

この戸籍謄本等の原本は毎回相続手続きをする際必要で、手続きをする件数分の戸籍謄本等を入手するか、手続きをする度に原本の提出・返却を繰り返し、手数料・時間がかかっていました。

今回の『法定相続情報証明制度』は、今までのような相続手続きの簡便化を図るための制度です。一度、戸籍謄本及び除籍謄本等の原本を入手し法務局で手続きをすることで【法定相続情報一覧図の写し】を発行してもらいます。この一覧図は無料で何通も発行してもらえるので、手数料・時間ともにかなり負担減になります。

相続税の申告にもこの一覧図の写しを添付することで対応できる可能性も出てきています。ただし、養子がいる場合や被相続人・相続人が日本国籍を有しない場合など今回の制度が利用できない場合もありますので、お気軽にご相談ください。

『法定相続情報証明制度』の詳しい内容はこちらをご覧ください→http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000014.html

(注)投稿日時点での法令に基づく内容となっております