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相続税の取得費加算

税務の豆知識

先月のブログで不動産を売却した時の申告についてふれました。内容はこちらをご覧ください→https://holy-zei.jp/479/
今回はその補足の内容で、相続税の取得費加算についてです。

不動産を売却した際、売却したことによる損益(譲渡所得)は売却金額-取得費-譲渡費用で計算しますが、この取得費に加算される特例になります。
相続や遺贈により財産を取得し、その取得した財産を相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡した場合、支払った相続税の内その譲渡した財産に対応する金額相当額を取得費に加算して譲渡所得を計算することができます。

取得費に加算できると譲渡所得金額が少なくなるので、税金の負担が軽くなるという事です。この特例を受けるためには確定申告の際、相続税の申告書の写し、計算明細書等の添付が必要となります。相続税の取得費加算に該当する場合は、忘れずに確定申告する際計算してくださいね。

詳しくはこちらをご覧ください→http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3267.htm

(注)投稿日時点での法令に基づく内容となっております