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相続税の申告期限

税務の豆知識

相続税の申告書も提出しなければいけない期限が決まっています。相続の開始があった(人が亡くなった)ことを知った日の翌日から10ヶ月以内に、亡くなった方(被相続人)の納税地の所轄税務署長に相続税の申告書を提出し相続税の納付をしなければいけません。

例えば平成29年1月11日に亡くなった場合、平成29年11月11日が10ヶ月以内ですが、平成29年の11月11日は土曜日のため、期限日が土・日・祝日の場合は後ろにずれて平成29年11月13日(月曜日)が申告納付期限となります。

相続税は、まず被相続人のプラスの財産・マイナスの財産・生命保険金等及び生前に贈与をしていた場合、相続税の申告時に含めて計算しないといけない贈与財産などを把握し、遺言書がない場合等は誰(相続人)がどれだけの財産を受け継ぐのかを相続人の間で決め(分割協議)、各相続人が納税しなければいけない税額を計算します。

申告期限までに被相続人の財産を各相続人がどれだけ受け継ぐのか、もめることなく進めば10ヶ月以内に申告書を提出することは出来るでしょう。しかし相続人の間で10ヶ月以内に分割協議が整わず、申告期限を迎えることがあります。
その場合は未分割のまま申告書を提出しましょう。

申告期限までに未分割の場合は、相続税の負担が軽くなる特例(小規模宅地等の課税価格の特例や配偶者の税額軽減)が未分割の申告時には受けることができませんが、その申告をする際『申告期限3年以内の分割見込書』を添付して提出し、申告期限から3年以内に分割が整った場合改めて申告のやり直し(修正申告・更正の請求)をすることで、特例を受けることが可能になります。

分割協議が整わないからと申告を先延ばしにせず、未分割の状態でも必ず申告期限までに相続税の申告・納付をして頂きたいと思います。