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相続税の対象となる相続財産には何が含まれるのか
税務の豆知識
相続税の対象となる相続財産には何が含まれるのでしょうか。
それは被相続人(亡くなった方)が亡くなっていた時に所有していた以下のような財産が該当します。
・現金、預貯金、株式、公社債、投資信託など
・土地、家屋、事業用・家庭用の財産など
・貸付金、特許権など金銭に見積もることができる経済的価値のある全てのもの
また上記以外にも相続税を計算する上で含めなければいけない財産があります。
1つは被相続人の固有の財産ではないけれど、相続等によって取得したものとみなされる『みなし財産』。もう1つは『相続財産に加算する贈与財産』です。
『みなし財産』で代表的なものに、被相続人の死亡に伴って支払われる生命保険金・退職手当金があります。保険に関しては、被保険者・契約者・受取人が誰であるかによって権利が発生するものもあるので、被相続人が被保険者等どの立場になっているかしっかりと確認が必要です。
『相続財産に加算する贈与財産』は、相続等で財産を取得した人が、被相続人の死亡前3年以内に財産の贈与を受けている場合、また被相続人から相続時精算課税の適用を受ける財産の贈与を受けている場合(年数条件はありません)は、その贈与時の価額を相続財産に加算します。
相続財産は財産の種類ごとに財産評価基本通達などにより、その評価方法が定められています。
ご自身で評価額を計算するのは困難な場合も多いかと思いますので、お気軽にお問合せ下さい。