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夫婦間で居住用不動産を贈与した場合の特例

税務の豆知識

今回は贈与税(生前に財産をもらうと負担が生じる税金)について取り上げます。
亡くなってから財産を受け継ぐと相続税の負担が出てくるので、相続税を免れるために生前に財産をもらえば相続税の負担がなくなり良いという訳ではありません。

生前に財産をもらうと贈与税の対象になります。
贈与税は相続税と比べて税率が高くなっています。しかし、生前に次世代へ財産を譲り渡す場合や配偶者へ居住用不動産をあげる場合などは贈与税の負担が軽くなる特例等があります。

配偶者へ居住用不動産をあげた場合の贈与税の特例を『贈与税の配偶者控除』といいます。
この特例は婚姻期間(事実婚は含まれません)が20年以上の夫婦間で、居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与があった場合に、贈与税の基礎控除(110万円)とは別に2,000万円まで控除できるというものです。

例えば2,500万円の財産を夫婦間で贈与した場合
●財産が居住用不動産
(2,500万円-2,000万円-110万円)×20%-25万円=53万円
●財産が居住用不動産以外
(2,500万円-110万円)×50%-250万円=945万円

上記のように居住用不動産であるかどうかで負担する贈与税がかなり違ってきます。
特例を受けるための適用要件及び手続に必要な添付書類等はこちらをご確認ください→https://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm

生前・亡くなった後等で適用される税制が変わってきます。
税制は色んな事柄に関わってきますので、大事な財産をうごかす場合などは事前にご相談頂ければと思います。