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不動産を売却した時の申告について
税務の豆知識
年が明けてお正月も過ぎ、所得税の申告に向け準備されている方もいらっしゃるでしょう。
会社勤めの方は職場で年末調整されますが、医療費の出費が多い年や住宅を購入した年等で申告が必要な方もいらっしゃいます。
あと、不動産を売却した時も申告が必要な場合があります。
不動産を売却したことによる利益を譲渡所得といいますが、給与所得(総合課税)等とは別に譲渡所得は分離課税されます。分離課税は総合課税の所得と一緒に申告をしますが、税率の計算等を総合課税の所得とは分離して計算する方式になります。
お住まいの不動産を売却する場合、相続等で承継した不動産を売却する場合、賃貸用不動産を売却する場合等、売却される物件や条件等はケースによって違いがあるでしょう。居住用の不動産を売却した場合は譲渡益から3,000万円の特別控除があったり、不動産の売却に対する税軽減の特例は様々です。
譲渡所得の計算は、売却金額-取得費-譲渡費用で計算していきます。
取得費は、土地は購入した時の金額、建物は購入した時の金額から所有期間中の減価償却費相当額を差し引いた金額で計算しますが、購入した時の価額が分からない場合は売却金額の5%を取得費(概算取得費)として計算します。
譲渡費用は、売却する際にかかった費用をいい、仲介手数料・契約書の印紙代・建物を取り壊す場合の取壊し費用なども含まれます。
以上のように、譲渡所得は売却した金額から購入した時の金額を単純に差し引いて計算するわけではあまりせんし、特別控除等の税軽減の特例を受けるためには申告をする必要があります。
申告期限ギリギリに慌てないように、今のうちから申告準備をされては如何でしょうか。
(注)投稿日時点での法令に基づく内容となっております