業務内容
遺産相続とは一般的に、亡くなった人の遺産をその配偶者や子供などの親族が受け継ぐことをいいます。なお遺産はプラスの財産(現預金・不動産等)とマイナスの財産(借金等)の両方を含みます。
遺産相続には、たくさんの事柄や問題がからんできます。遺産分割や税務、法律、不動産、保険など、みなさんを取り巻く状況はひとそれぞれです。遺産相続は、これらすべての要素を考えて行うことがとても大切となります。
当税理士事務所では主に以下の業務を行います
- 相続人の確定
- 財産債務の
確認・評価 - 相続税申告書の
作成・提出
人が亡くなり相続が発生(亡くなった方の財産が、亡くなった方と一定の身分関係にある人に移転すること)すると、必ず相続税の申告・納税の義務が発生する訳ではありません。亡くなった方の財産が一定以上の場合に相続税の申告・納税の義務がでてきます。
遺産を受け継ぐことは人生の中で頻繁に経験することではないと思います。大切な方が亡くなって、少し落ち着いたときに初めて相続の問題に直面し何から手をつけたら良いのか分からない方も多いのではないでしょうか。亡くなった方、遺産を受け継ぐ親族の状況次第でケースが異なりますので、まずはお気軽にお問合せ下さい。
なお、当税理士事務所では各種専門家との連携体制を強化しております。 ご希望に応じて、連携している司法書士や弁護士をご紹介させていただきますので、相続人間の紛争解決のサポートや、不動産の登記変更、各種名義変更等もお気軽にご相談ください。
目安
亡くなられて10ヶ月以内に申告手続きを行わなければなりません。当税理士事務所がご依頼をお受けしてから数ヶ月(3ヶ月以上)は必要となりますので、予め期間に余裕のあるご相談をお願いしております。
料金設定
遺産相続による相続手続き |
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基本料金180,000円+財産総額(小規模等の減額前の金額)に対して0.6% ※財産の評価が複雑な場合や相続人等の人数が多い場合、また申告期限が2ヶ月以内の場合は別途相談させて頂きます
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