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相続の時に控除できるもの~葬式費用~
税務の豆知識
相続税を計算するうえで、相続財産から控除できるものがあります。亡くなった方(被相続人)の債務(借入金・未払いの医療費等)はもちろんですが、本来被相続人の債務ではない葬式費用も控除することができます。
【控除できないもの】
葬式費用として間違われやすいですが、次のものは控除できませんのでご注意ください。
・香典返礼費用
・墓碑及び墓地の買入費並びに墓地の借入料
・初七日、四十九日、一周忌等に要する費用
・医学上又は裁判上の特別の処置に要した費用(死亡解剖費用等)
【控除できるもの】
・葬式若しくは葬送に要した費用(お通夜も含む)
・埋葬、火葬、納骨に要した費用
・遺がい若しくは遺骨の回送に要した費用
・お布施、読経、戒名に要した費用
・死体の捜索又は死体若しくは遺骨の運搬に要した費用
控除できるもののうち、お布施など領収書等の証拠書類がないものもあるかと思います。このような場合は時間が経過して忘れないうちに、支払った日・金額・お寺名・住所等を控えるようにしてください。
また控除が認められるかどうかは、個々のケースが社会通念に即しているかどうかで判断されます。領収書等は大事に保存して頂き、相続税のご相談の際には是非ご提示ください。