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相続で誰がどのくらいの財産をもらえるのか

税務の豆知識

人が亡くなった時、亡くなった方の財産はどの相続人(亡くなった方の財産・債務を承継する者)にどのくらいの財産が分けられるのでしょうか。
相続分は民法によって定められており、これを法定相続分といいます。

法定相続分は相続人が誰なのかによって変わってきます。
相続人は誰がなれるのかはこちらのブログをご覧下さい→https://holy-zei.jp/333/

☆相続人が配偶者と第一順位の子またはその代襲者の場合
配偶者2分の1、子またはその代襲者2分の1

☆相続人が配偶者と第二順位の直系尊属の場合
配偶者3分の2、直系尊属3分の1

☆相続人が配偶者と第三順位の兄弟姉妹またはその代襲者の場合
配偶者4分の3、兄弟姉妹またはその代襲者4分の1

子(代襲者を含む)・直系尊属・兄弟姉妹(代襲者を含む)が複数いる場合は、その中で均等に割ることになります。例えば、配偶者と子が3人いる場合、配偶者は2分の1、子は2分1 × 3分の1で子はそれぞれ6分の1が法定相続分となります。

但し、亡くなった方が遺言(※遺留分に注意が必要)を残している場合や、相続人の間での話し合い『分割協議』が円満に進めば、遺言または分割協議どおりにわけることが可能になります。

亡くなった後のご自身の意向や相続人が揉めなくても良いように、最近では少しずつ遺言を準備する方も増えてきています。遺言を準備されるにあたり、どのくらいの相続税の負担が出てくるか、一度ご相談されるのも良いかと思います。