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贈与税がかからない場合とは

税務の豆知識

贈与税は個人から贈与を受けた場合にかかる税金です。
贈与を受けたすべての財産に対して贈与税がかかってきますが、以下のように贈与税がかからない財産もあります。

●法人からの贈与により取得した財産
贈与税はかかりませんが、所得税がかかりますのでご注意ください。

●扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの

生活費はその人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、教育費は学費・教材費等をいいます。ただし、生活費・教育費の名目で受けたものでも、それを預金や株などの投資に当てた場合は贈与税がかかりますのでご注意ください。

●個人から受ける香典、花輪、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの

以上、身近な贈与税がかからない財産をあげましたが、その他財産の性質や贈与の目的などからみて贈与税がかからないものもあります。詳細はこちら→http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm
税金は色んな場面で絡んできますので、財産をうごかす場合には事前にご相談ください。