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贈与税~暦年課税~
贈与税の課税方法には【暦年課税】と【相続時精算課税】という2種類の方法があります。
今回は【暦年課税】の方法についてみていきます。
贈与税は1月1日から12月31日の間にもらった贈与財産に対して課せられる税金です。
贈与税の申告時期等について、こちらのブログをご覧ください→https://holy-zei.jp/416/
暦年課税の場合、必ず贈与財産から110万円という基礎控除を差し引いて贈与税率を乗じていきます。
そして暦年課税では2パターンの税率に分かれます。
≪特例税率・特例贈与財産用≫
その年の1月1日において20歳以上の者が直系尊属(祖父母や父母など)から贈与を受けた場合
特例贈与財産から基礎控除(110万円)を引いた後の金額に以下の税率を当てはめて計算します
・200万円以下…基礎控除後の課税価格×10%
・400万円以下…基礎控除後の課税価格×15%-10万円
・600万円以下…基礎控除後の課税価格×20%-30万円
・1,000万円以下…基礎控除後の課税価格×30%-90万円
・1,500万円以下…基礎控除後の課税価格×40%-190万円
・3,000万円以下…基礎控除後の課税価格×45%-265万円
・4,500万円以下…基礎控除後の課税価格×50%-415万円
・4,500万円超…基礎控除後の課税価格×55%-640万円
≪一般税率・一般贈与財産用≫
特別税率の場合以外の贈与の場合
一般贈与財産から基礎控除(110万円)を引いた後の金額に以下の税率を当てはめて計算します
・200万円以下…基礎控除後の課税価格×10%
・300万円以下…基礎控除後の課税価格×15%-10万円
・400万円以下…基礎控除後の課税価格×20%-25万円
・600万円以下…基礎控除後の課税価格×30%-65万円
・1,000万円以下…基礎控除後の課税価格×40%-125万円
・1,500万円以下…基礎控除後の課税価格×45%-175万円
・3,000万円以下…基礎控除後の課税価格×50%-250万円
・3,000万円超…基礎控除後の課税価格×55%-400万円
ご覧のように20歳以上の者が直系尊属から贈与を受けた場合は税負担が少なくなります。
同じ年に特例贈与財産と一般贈与財産がある場合には、贈与税の計算が少し複雑になりますので、お気軽にご相談ください。